注文住宅の新築や土地取得にかかる6つの税金について知ろう!

土地を購入したり新築住宅を建てたときに消費税や印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税などさまざまな税金がかかります。注文住宅を建てるときにどんな税金がかかるのか把握しておきましょう。

消費税

注文住宅の工事費や契約時の手数料、木材や建材、システムキッチンやユニットバスなどに8%の消費税がかかります。土地代金、ローン保証料、火災保険料、生命保険料などの費用には消費税はかかりません。

消費税率は2017年(平成29年)4月に現在の8%から10%に増税予定でしたが、消費税率10%への増税時期を2019年(平成31年)10月まで1年半先送りすることを安倍首相が発表しています。

消費税10%への増税前に注文住宅を建てる時期

消費税10%への増税前に注文住宅を建てたい人は遅くても、消費税が10%へ上がる6ヶ月前の2019年(平成31年)3月31日までに契約をしておくと、住宅完成後の引渡し時に消費税が10%になっていたとしても契約時の8%の消費税が適用されます。

なぜ増税後も消費税8%で支払えるのか?

注文住宅の家づくりでは通常3回に分けての支払いがあります。
「工事請負契約時」「上棟時」「引渡し時」のこの3回に総額の3分1ずつ支払います。
家建築中に消費税が増税してしまうと1回目の支払い時に消費税8%で残りの2回は消費税10%という複雑の状況が起きてしまいます。そんな複雑な状況にならないために工事請負契約時の消費税率で消費税は統一されます。
(※2017年9月現在の法令であり今後法令が変わる可能性があります)

印紙税

土地や住宅の「売買契約書」、工事依頼の「請負契約書」、住宅ローンを借りる金融機関と「ローン契約書(金銭消費貸借契約書)」などの契約書を交わすときに印紙税がかかります。

印紙税の納付方法は契約書に収入印紙を貼って消印することで印紙税を納付します。印紙税額は売買金額や請負金額、ローン契約それぞれ定められています。

土地や住宅などの不動産譲渡に関する契約書や注文住宅の建築工事の請負に関する契約書については、2014年(平成26年)4月1日から2018年(平成30年)3月31日まで軽減措置対象となっています。

売買契約の印紙税

土地や住宅などの不動産売買契約時の印紙税額です。

記載金額売買契約の印紙税
100万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下10,000円
5,000万円超1億円以下30,000円

請負契約の印紙税

建設会社などへの工事依頼の契約時の印紙税額です。

記載金額請負契約の印紙税
100万円超200万円以下200円
200万円超300万円以下500円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下10,000円
5,000万円超1億円以下30,000円

住宅ローン契約の印紙税

銀行などの金融機関の住宅ローン契約時の印紙税額です。

記載金額住宅ローン契約の印紙税
100万円超500万円以下2,000円
500万円超1,000万円以下10,000円
1,000万円超5,000万円以下20,000円
5,000万円超1億円以下60,000円

登録免許税

土地の購入や建物を建築したときの所有権保存登記時や住宅ローンを利用するための抵当権設定登記時に登録免許税がかかります。
登録免許税額は登記の目的ごとに定められています。

土地取得時の登録免許税額

土地取得時の土地所有権移転登記に登録免許税がかかります
土地所有権移転登記額は評価額×1.5%となっています。

土地の評価額が1,000万円だった場合の土地所有権移転登記額は15,000円となります。

1,000万円×1.5%(0.015)=15,000円

住宅新築時の登録免許税額

住宅新築時の建物表示登記は無税です。
所有権保存登記額は評価額×0.4%となっています。
建物の評価額が3,000万円だった場合の所有権保存登記額は120,000円

3,000万円×0.4%(0.004)=120,000円

特例適用住宅購入のための所有権保存登記額は減税措置対象となっています。
特例適用住宅購入のための所有権保存登記額は借入額(債権額)×0.15%となっています。

特例適用住宅の評価額が3,000万円だった場合の所有権保存登記額は45,000円となります

3,000万円×0.15%(0.0015)=45,000円

住宅ローンを借りたときの登録免許税額

住宅ローンを借りたときの抵当権設定登記時に登録免許税がかかります。
抵当権設定登記は住宅ローン借入額(債権額)×0.4%となっています。

住宅ローンの債権額が3,000万円だった場合の抵当権設定登記額は120,000円となります

3,000万円×0.4%(0.004)=120,000円

特例適用住宅購入のための住宅ローンは減税措置対象となっています。
特例適用住宅購入のための住宅ローンの抵当権設定登記は借入額(債権額)×0.1%となっています。

特例適用住宅購入のための住宅ローンの債権額が3,000万円だった場合の抵当権設定登記額は30,000円となります

3,000万円×0.1%(0.001)=30,000円

特例適用住宅とは

特例適用住宅とは「床面積50㎡以上」「平成29年3月31日までに新築または取得した自分で住むための住宅」「住宅専用または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅」「新築または取得してから1年以内に登記すること」をすべて満たした住宅です。

不動産取得税

土地の取得や、建物を取得(購入または新築)、建物を増築した際、建物を増築時に地方税の不動産取得税がかかります。不動産取得税は家を建てたとき1度だけかかる税金です。
不動産取得税の納税方法は、土地や建物を取得し登記を行うと、6ヶ月から1年の間に都道府県税事務所から「課税通知書」が届きます。納税通知書を使用して金融機関で不動産取得税を納めます。
不動産取得税額は土地と建物それぞれ税率が異なります。

土地取得時の不動産取得税額

土地取得時の不動産取得税額は課税標準×3%となります。
平成30年3月31日までに土地を取得した場合は評価額の2分の1を課税標準とすることができますので課税標準×1÷2×3%となります。

建物取得時の不動産取得税額

建物取得時の不動産取得税額は建物評価額-控除額1200万円×3%となります。
平成30年3月31日までに建物を取得した場合は評価額の2分の1を課税標準とすることができますので課税標準×1÷2-控除額1200万円×3%となります。

固定資産税

土地や建物を所有していると毎年1月1日に固定資産税がかかります。印紙税や登録免許税不動産取得税など注文住宅にかかわる税金のほとんどが取得したときの1回だけに税金がかかるのに対し、固定資産税は土地や建物を所有していると毎年税金がかかります。固定資産税は家を建てた後にかかる税金です。固定資産税は土地と建物それぞれ税率が異なります。

土地の固定資産税

土地の固定資産税は評価額×1.4%となります。

土地の固定資産税は土地の大きさにより軽減措置が変わります。
小規模住宅用地(住宅1戸あたりにおける200㎡以下の部分)の場合、評価額が6分の1となり評価額÷6×1.4%となります。

170㎡の土地を所有していて、本年の評価額が700万円の場合の固定資産税は16,333円となります。

一般用住宅地(住宅1戸に対する200㎡を超える部分)の場合、評価額が3分の1となり評価額/3×1.4%となります。

建物の固定資産税

建物の固定資産税は評価額×1.4%となります。
新築住宅を取得して3年間は半額負担の軽減措置となり、評価額×1.4%÷2となります。
※床面積の50%街重要で床面積と共用部分の設置分面積を加えた面積が50㎡から280㎡以下の新築住宅の120㎡以下の部分に限り

建物評価額が1500万円で、3年以内に建てられた新築注文住宅の場合

1500万円×1.4%÷2=105,000円となります。

都市計画税

都市計画法に定められた市街化区域内などに土地や住宅を所有していると毎年1月1日に都市計画税がかかります。固定資産税の課税通知書内に都市計画税が記載されていますので固定資産税と併せて納税します。都市計画税は家を建てた後にかかる税金です。

土地の都市計画税

土地の都市計画税は評価額×0.3%となります。
小規模住宅用地(住宅1戸あたりにおける200㎡以下の部分)の都市計画税は評価額が3分の1となり、評価額×1÷3×0.3%となります。

170㎡の土地の評価額が500万円だった場合の土地の都市計画税は5,000円となります。

500万円×1÷3×0.3%(0.003)=5,000円
一般用住宅地(住宅1戸に対する200㎡を超える部分)の都市計画税は評価額が3分の2となり、評価額×2÷3×0.3%となります。

220㎡の土地の評価額が700万円だった場合の土地の都市計画税は14,000円となります。

700万円×2÷3×0.3%(0.003)=14,000

建物の都市計画税

建物の都市計画税は評価額×0.3%となります。

注文住宅の建物評価額が1,500万円だった場合の建物の都市計画税は45,000円となります。

1,500万円×0.3%(0.003)=45,000円

まとめ

注文住宅の新築や土地取得にかかる6つの税金について紹介しました。注文住宅の税金には家を建てるときにかかる税金だけではなく、家を建てた後に毎年かかる税金もあります。

消費税家を建てるときにかかる税金
印紙税家を建てるときにかかる税金
登録免許税家を建てるときにかかる税金
不動産取得税家を建てるときにかかる税金
固定資産税家を建てた後に毎年かかる税金
都市計画税家を建てた後に毎年かかる税金

注文住宅の税金を把握して、予想外の出費をなくしていきましょう。

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