注文住宅で地下室を作る!そのメリットとデメリットとは

注文住宅に地下室を作ることで子どもも大人も喜ぶ秘密基地のようなワクワクする建物を作りませんか?今回は注文住宅に地下室を作るためのメリットやデメリット、地下室の条件、シェルターは作れるのか?などを紹介します。

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地下室のメリット

地下室の特性である防音効果や通年安定した室内温度などを利用して秘密基地のようなユニークな空間を作ることが可能です。そんな地下室のメリットは何か紹介します。

狭い土地でも床面積を広げることができる

土地の値段が高い地域や、土地が狭かったり、道路と面する敷地などに高低差などがある敷地では、地下室を作ることで注文住宅の狭さの悩みを解決することができます。
都市部でよくある利便性の良い場所や人気のエリアであっても、狭い土地しかないことが多くあります。そういった狭い土地でも地下室を作ることで床面積を広げることができるので通常の住宅よりも広い床面積を確保することができます。

高さ制限のある地域でも3階建てと同じ広さを作れる

地域によって、3階建て以上の建物を建てられない場所があります。そんな地域でも地下室は制限対象になりません。地下室をつくり3階建ての建物と同じ広さを手に入れることもできます。

地下室の広さについては下記にまとめたのでご覧ください。

地下室をつくるときの床面積のルール

室内の温度が一定していて過ごしやすい

地下室は室内の温度が一定に保たれるので居心地がよいです。温度が一定に保たれる特性をいかして、食品や飲料の保管庫、貯蔵庫やワインセラーとしてと活用する人もいます。

遮音性が高いので様々な活用方法がある

地下室は遮音性が高い構造なので、大きい音が出る「ピアノ室や音楽室、スタジオ」のような部屋にむいています。その他にも写真の暗室やシアタールームやゴルフの練習場などの娯楽室としての活用事例があります。

容積率が緩和できる

地下室の天井高が地面より1m以下にすることで容積率の緩和の適用を受けることができます。
半地下の構造なら上の方に窓もつけられるので衛生的です。

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地下室のデメリット

地下室メリットも多いですが、では反対に悪いところはどこなのか紹介します。

費用がとても高い

注文住宅に地下室を作る上での一番のデメリットは工事費が高いというところです。
2階建て住宅と地下室付き2階建て住宅を比較すると総工費が2倍以上かかります。
地下室を作るために、まず地下にコンクリートの箱を作りそれをさらに囲まなくてはいけないのでその分工費費がかかってしまうからです。
工事費がとても高いのでメリットが多くても地下室を導入しづらいというのが一番のデメリットです。

地下室から隣地までの余幅が必要

地下室は土を深く掘る必要があるので、隣地までに「余幅」がないと工事をすることが出来ません。例えば、4メートルの地下室を掘る場合は地下室から隣地まで4メートルほどの余幅が必要になります。掘るために必要な余幅は、深さにより変わりますので施工業者に確認する必要があります。

湿気対策が必要

地下のコンクリート部分から2年ほど湿気が出るので湿気対策が必要になります。
除湿器を設置することで湿気対策をすることができます。
湿度対策をすることでカビの心配なども不要になります。

地下室があることで配管設備に影響を及ぼす

住宅の場合完成をした後のメンテナンスを考えておく必要があります。万が一の漏水などの時に配管設備によっては大工事が必要、もしくは工事ができない状況になってしまいます。

ランニングコストがかかる

地下室の構造上、除湿機などの空調を利用することが多くなります。
それにより、注文住宅建築後の電気代などのランニングコストがかかります。

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地下室はどの工法、構造になるのか?

地下室はほぼコンクリート造で作られます。
地上部分は自由な工法が選べ、木造、鉄骨造、コンクリート造どの工法でも建築が可能です。

1階2階地下室全てコンクリート造で作る必要はなく、1階2階部分は木造で地下室はコンクリート造などの組み合わせをすることもできます。

地下室に居住空間を作る条件

建築基準法で定められている条件を満たすことで、地下室を居室として使用することができます。
地下室を計画する場合、換気や通風、採光のための窓の設置やドライエリアの確保をすることで条件をみたすことができます。詳細な条件は下記になります。

1.上部が外気に開放されている、または、ドライエリア(外堀、空堀)などの開口部がある
2.居室内の湿度調整・換気の設備がある
3.コンクリート壁に防水、防湿措置をしている
4.排水をポンプアップする

これらの条件を満たしていれば「衛生上必要な措置」をしているとみなされ地下室を居住空間として使うことが可能です。

ドライエリアとは、地下室の一部分の壁面を囲むように掘り下げた空間のことです。地下に庭のようなスペースを作ることも可能です。

地下室をつくるときの床面積のルール

建築基準法で地下室は住宅の床面積の合計の1/3以下であること規制があります。

建築基準法52条3項
算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。

このことから、1階が20坪、2階が20坪の建物の場合、地下室の面積は20坪まで作ることができます。建物の1階が10坪、地下室40坪のような1階は小さく地下室が巨大な建物のような形にすることはできません。

地下シェルターを作ることができるのか?

地震や火災の避難目的のシェルターや核シェルターもつくることができます。

シェルターのような完全密閉された空間もドライエリアを設けなくてはいけないのでは?思う人もいるかもしれません。

ドライエリアを設けなくてはいけないのは「居室」です。
居室とは、寝室や書斎、それにキッチン、ダイニング、リビングのような「継続して利用する部屋」のことをいいます。
洗面脱衣室や浴室、トイレのような使用が限定的で、用が済めば出て行くというような「短時間しか人が居ない部屋」は居室ではありません。「納戸」という扱いになります。

地下シェルターも同様です。
シェルターは緊急時の一時避難場所なので、継続して利用する部屋ではありません。
つまり、地下に設ける「部屋」が「納戸」の場合はドライエリアは必要ないということになります。

まとめ

注文住宅に地下室を作るためのメリットやデメリット、地下室の条件、シェルターは作れるのか?を紹介しました。

地下室のメリット地下室のデメリット
狭い土地でも床面積を広げることができる費用がとても高い
高さ制限のある地域でも3階建てと同じ広さを作れる地下室から隣地までの余幅が必要
室内の温度が一定していて過ごしやすい湿気対策が必要
遮音性が高いので様々な活用方法がある地下室があることで配管設備に影響を及ぼす
容積率が緩和できるランニングコストがかかる
地下室に居住空間を作る条件
上部が外気に開放されている、または、ドライエリア(外堀、空堀)などの開口部がある
居室内の湿度調整・換気の設備がある
コンクリート壁に防水、防湿措置をしている
排水をポンプアップする

地下室の特徴を知って自分だけのワクワクする秘密基地を作ってみましょう。

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